高額療養費制度をご利用の方は、受診のたびに、受付台にある用紙にご記入下さい。
当月を含まない直近の11ケ月に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合は【多数該当】となり、上限額が低くなります。(詳しくはこちら)
高額療養費の支給を受けた月を控えておいて、次の受診日の参考にして下さい。
受診日は、診療報酬請求書、明細書、お薬情報に記載されていますので、大切に保管しておいてください。マイナンバーカードを用いたマイナポータルからも調べることが出来ます。
★当個人情報保護のため、当院へのお電話ではお答えすることができません。あらかじめご了承ください。