会社に領収書を提出しました。領収書なしでも労災の返金をしてもらえますか?

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返金には領収書が必ず必要です。

返金は『診療報酬請求書兼領収書』・『会社からの書類』が不備のないことを確認された後日(1週間経過後)となります。

会社に提出してしまっている場合は、返金には、不備のない『会社からの書類』と同様、『診療報酬請求書兼領収書』(原本)が必要な事をお伝え下さい。

会社によっては、自費100%負担の『診療報酬請求書兼領収書』を提示しないと『会社からの書類』を記入して頂けない場合があります。

①保険適応→自費100%負担への変更もアプリ予約申請→確定が必要です。(無料駐車券はお出ししていません)

さらに、返金までには、②労災書類の提出のための来院(無料駐車券はお出ししていません)、③労災適応のための自費100%の返金のためのアプリ予約→来院(無料駐車券はお出ししていません)が必要となります。

労災になると思って自己負担100%で支払ったが、労災にならなかった場合、ご加入の健康保険組合でお手続きをされますと、【(支払い金額)ー(自己負担金分)】が返金されます。詳しくはご加入の健康保険組合または、地方自治体にお問い合わせください。≪当院では手続きを行いません≫

それらの手間を考えると、初診時に会社からの書類を持って来て頂き、初診時より労災適応として保険変更がないのが一番スムーズです。

それができない場合

①労災になるか会社に聞く。

②労災になるなら、自費100%で支払う。

③すぐに書類を書いてもらい、2回目の受診の時に『書類』を持ってきて受付で保険変更の申込をする。(書類はコピーを取ってお返しします)

④3回目の受診時に、『書類』と『1・2回の領収書』を提出し、自己負担なし。1・2回目の診察料金の返金を受ける。

と言う流れがスムーズになります。
2回目、3回目の受診がない時は申込と返金にお越し頂くことになります。(無料駐車券はお出ししません)

①『労災』
②『自費100%で支払った治療費を領収書と引き換えに会社からもらう』
③『保険適応の3割負担分の治療費を領収書と引き換えに会社からもらう』
は意味が異なりますので、詳しくは労働基準監督署にお尋ねください。