多数該当の高額療養費の取扱いについて、保険証が変わりましたが、回数を継続できますか?

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所得区分の変更があっても保険証が変わらなければ引き継げます。
保険証が変わると引き継げないことが多くなります。

ただし、保険者が変わらずかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。

詳しくはこちらをご確認下さい。