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多数該当の高額療養費について、保険証が変わった場合でも回数を継続できますか?
- 保険証が同じ場合
所得区分が変更になっても、これまでのカウントをそのまま引き継げます。 - 保険証が変わった場合
多くの場合、継続はできません。 - ただし例外があります
保険者が変わらず、かつ下記の場合は、新しい保険証に変わっても継続できます。- 被保険者 → 被保険者
- 被扶養者 → 同一被保険者の被扶養者
(※被保険者が変わった場合は継続できません)
👉 詳しくは、こちらをご確認ください。

