本人が受診できませんが、紹介状〈診療情報提供書〉を書いてもらえますか?

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原則

診療情報提供書(紹介状)は、診察の中での医学管理の一環として作成され、保険診療の対象となります。

例外(本人が受診できない場合)

やむを得ず本人が診察を受けられない場合に限り、自費での作成が可能です。


手続き方法

  1. 窓口にて「文書作成申請書」をご提出ください。
  2. 申請には以下の書類が必要です。
    • 委任状
    • ご本人と代理人双方の本人確認書類(原本)

※お電話での申請は承っておりません。


ご注意

  • 必ず必要書類をそろえてから受付にお越しください。
  • 不備がある場合、受付できないことがあります。

関連項目
転院するので紹介状を書いてください。