高額医療費の「多数該当」の数え方はどうなりますか?

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医療を受けた月以前の 11か月間に、3回以上 高額療養費に該当している場合、その月から「多数該当」となります。

※ご注意ください

  • 同じ保険でも 被保険者が変わった場合 や、
  • 保険制度が変更になった場合

これらの場合は、高額療養費の回数は引き継がれません。

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