お問い合わせの前に、必ずお読みください。
お電話でのお問い合わせで『よくある質問』にない内容に関しましては、一般的な内容に編集し、2-3日営業日以内に追加させて頂きます。しばらくしてご確認下さい。
追加後1週間は【NEW】のタグがつきますので、呼び出しやすくなっています。
個別の症状に関しては、外来診察を受診の上、医師にお尋ねください。
初めてご来院の方は、下にある”受付時間”のタグをクリックしてください。
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一般外来(全て) (1)
使えません。
オンライン資格確認で【無効】と表示されますので、その旨お伝えさせて頂きます。新しい保険証があるようであれば【無効(新しい資格あり)】と表示されます。
念のため、健康保険組合に電話で確認をさせて頂きますが、連絡のつかない時間帯では、翌営業日に確認いたします。
現在のところ、【無効】であっても保険証をご持参されていれば、スキャンした上で保険証の負担割合で診察を行います。保険証が【無効】であれば、健康保険組合が一時立替えた状態になるため、健康保険組合から連絡が入ると思います。次に当院に来院された時も無効の保険証を持って来られましたら、100%の自己負担で診察をさせて頂きます。
保険証・返金・返品・書類・お問い合わせ(全て) (7)
下記の説明をお読みください。保険証はくれぐれもお忘れのないようにお願いします。
返金受取りのご来院や、診療情報明細書を申請・受取りのご来院時の無料駐車券はお渡ししていませんので、あらかじめご了承ください。
予約がないとお手続きできない場合もございます。お電話では来院予定日の2営業日前、アプリでは前日までには、必ずご予約くださいますようお願い申し上げます。
後日返金を求められる患者様へ
診療情報明細書(病名あり)請求書兼領収書
文書交付申請書はこちら
委任状
受診は可能です。
緊急時のときは、医療券がない状態でも生活保護受給者証をお持ち頂けば0%の負担で受診頂けます(支給金額決定通知書ではありませんのでご注意ください)。但し、とりあえずの検査・処方日数とさせて頂きます。近日中に医療券をお持ち頂き、再度、受診してください。
医療券も受給者証もお持ちでない場合は、当院から役所に問い合わせをいたします。役所での確認が取れない場合は、生活保護受給者かどうかを確認することができませんので、100%自己負担でお支払い頂きます。後日、医療券をお持ち頂きましたら返金いたします。
※役所は平日9-17時しか電話がつながりませんので、それ以外の時間帯では確認が取れないため、100%自己負担でお支払い頂きます。
使えません。
オンライン資格確認で【無効】と表示されますので、その旨お伝えさせて頂きます。新しい保険証があるようであれば【無効(新しい資格あり)】と表示されます。
念のため、健康保険組合に電話で確認をさせて頂きますが、連絡のつかない時間帯では、翌営業日に確認いたします。
現在のところ、【無効】であっても保険証をご持参されていれば、スキャンした上で保険証の負担割合で診察を行います。保険証が【無効】であれば、健康保険組合が一時立替えた状態になるため、健康保険組合から連絡が入ると思います。次に当院に来院された時も無効の保険証を持って来られましたら、100%の自己負担で診察をさせて頂きます。
マイナポータルアプリから【保険証情報】で調べることができます。(マイナンバーカードが必要です)
※高額医療の限度額適応区分も表示されます。
保険証は退職日の翌日から使えません。
使えます
(子ども・ひとり親など)医療証・高齢者受給者証・限度額適用認定証・生活保護医療券/受給者証・健康保険被保険者資格証明証・各種受診券/診療証・特定医療費(指定難病)受給者証
のデータはマイナンバーカードに紐づいていません。
お持ちの方は、お忘れのないようにして下さい。
お子様に、医療券の渡し忘れのないようにお願いします。
ご利用できません。
保険証は原本をお持ちください。
所得区分の変更があっても保険証が変わらなければ引き継げます。
保険証が変わると引き継げないことが多くなります。
ただし、保険者が変わらずかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
詳しくはこちらをご確認下さい。
↘保険証 (7)
下記の説明をお読みください。保険証はくれぐれもお忘れのないようにお願いします。
返金受取りのご来院や、診療情報明細書を申請・受取りのご来院時の無料駐車券はお渡ししていませんので、あらかじめご了承ください。
予約がないとお手続きできない場合もございます。お電話では来院予定日の2営業日前、アプリでは前日までには、必ずご予約くださいますようお願い申し上げます。
後日返金を求められる患者様へ
診療情報明細書(病名あり)請求書兼領収書
文書交付申請書はこちら
委任状
受診は可能です。
緊急時のときは、医療券がない状態でも生活保護受給者証をお持ち頂けば0%の負担で受診頂けます(支給金額決定通知書ではありませんのでご注意ください)。但し、とりあえずの検査・処方日数とさせて頂きます。近日中に医療券をお持ち頂き、再度、受診してください。
医療券も受給者証もお持ちでない場合は、当院から役所に問い合わせをいたします。役所での確認が取れない場合は、生活保護受給者かどうかを確認することができませんので、100%自己負担でお支払い頂きます。後日、医療券をお持ち頂きましたら返金いたします。
※役所は平日9-17時しか電話がつながりませんので、それ以外の時間帯では確認が取れないため、100%自己負担でお支払い頂きます。
使えません。
オンライン資格確認で【無効】と表示されますので、その旨お伝えさせて頂きます。新しい保険証があるようであれば【無効(新しい資格あり)】と表示されます。
念のため、健康保険組合に電話で確認をさせて頂きますが、連絡のつかない時間帯では、翌営業日に確認いたします。
現在のところ、【無効】であっても保険証をご持参されていれば、スキャンした上で保険証の負担割合で診察を行います。保険証が【無効】であれば、健康保険組合が一時立替えた状態になるため、健康保険組合から連絡が入ると思います。次に当院に来院された時も無効の保険証を持って来られましたら、100%の自己負担で診察をさせて頂きます。
マイナポータルアプリから【保険証情報】で調べることができます。(マイナンバーカードが必要です)
※高額医療の限度額適応区分も表示されます。
保険証は退職日の翌日から使えません。
使えます
(子ども・ひとり親など)医療証・高齢者受給者証・限度額適用認定証・生活保護医療券/受給者証・健康保険被保険者資格証明証・各種受診券/診療証・特定医療費(指定難病)受給者証
のデータはマイナンバーカードに紐づいていません。
お持ちの方は、お忘れのないようにして下さい。
お子様に、医療券の渡し忘れのないようにお願いします。
ご利用できません。
保険証は原本をお持ちください。
所得区分の変更があっても保険証が変わらなければ引き継げます。
保険証が変わると引き継げないことが多くなります。
ただし、保険者が変わらずかつ、被保険者から被保険者、被扶養者から被扶養者など(同一被保険者の被扶養者に限ります。被保険者が変わった場合は継続できません。)変更がなければ、新しい保険証に変わっても、高額療養費の該当した回数を継続することができます。
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